【資格の活用】衛生管理者と労働安全コンサルタントの組合せによる相乗効果(ダブルライセンスのメリット)

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労働安全コンサルタント

【資格の活用】衛生管理者と労働安全コンサルタントの組合せによる相乗効果(ダブルライセンスのメリット)

 

1.私の保有資格と資格概要

 

私は、第1種衛生管理者と労働安全コンサルタントを保有しています。

 

(1)衛生管理者とは

 

衛生管理者の資格は、事業場で働く人の健康障害防止の専門家です。業種のいかんを問わず、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、衛生管理者免許を保有する者のうちから、労働者数に応じて一定以上の衛生管理者を選任することが義務付けられています。

 

このうち第1種の免許を持つ人は、全ての業種で業務が可能で、第2種の免許を持つ人は、農林水産業・鉱業・建設業・電気業・ガス業・水道業・熱供給業・運送業・自動車整備業・機械修理業・医療業・清掃業・製造業(物の加工業を含む)以外の業種で金融業・保険業・警備業・教育業などが対象業種となります。

 

資格の分類でいえば、「設置義務(必置)資格」です。

 

(2)労働安全コンサルタントとは

 

一方、労働安全コンサルタントの資格は、

労働者の安全水準の向上を図るため、事業場の安全管理指導および安全診断をはじめとする安全に関する業務を行うことができる上級の国家資格であり、労働安全コンサルタント試験に合格して登録した者の称号です。

 

資格の分類でいえば、「名称独占資格」です。

 

これらを踏まえて、以下に、衛生管理者及び労働安全コンサルタントの仕事とダブルライセンスによるメリットを紹介します。

 

2.衛生管理者の仕事(健康障害防止の専門家)

 

主な職務は、労働者の働きやすい作業環境作り、危険業務に関する状態改善、調査、防止対応などを含めた作業衛生管理、さらには健康診断、健康保持増進や労働安全衛生教育など多岐にわたります。

 

この仕事は、「働く人」を通して、効率的な業務や生産性を高めることなどにも、大きく貢献する役割を担っています。

 

衛生管理者の役割は「労働者の健康と命を守る」ことですが、そのための業務には下記のようなものがあります。

 

  • 健康に異常がある者の発見や処置
  • 労働者に対する衛生教育や健康相談
  • 労働者の業務に起因する病気・死亡などに関する統計の作成
  • 作業環境が衛生的かどうかの調査・改善
  • 労働衛生保護具や救急用具の点検・整備
  • 有害物・環境などで生じる危険性や有害性の調査・措置
  • 労働衛生計画の作成・実施・評価・改善

 

より具体的な業務内容として、下記のようなケースがあります。

 

  • 職場の労働環境や設備を巡視し、衛生日誌に記録する。その際に照明・温度・換気などの労働環境で衛生面に問題があった場合、早急に対策を打つ。
  • 従業員の健康保持のために、健康診断の受診を促し、健康診断の結果が悪かった場合には、産業医と従業員の面談を取り付ける。
  • 休みがちな従業員に対して病院への受診を提案する。
  • 従業員の健康への意識を向上させるためにイベントを企画する。

 

また、職場の安全衛生委員会の構成員として、安全衛生委員会の会議や安全衛生パトロールに参加します。

 

3.労働安全コンサルタントの仕事(労働安全に関する専門家)

 

一方、労働安全コンサルタントは、厚生労働大臣の指定登録機関での登録を受け、事業場における労働安全の水準の向上を図るため、事業者からの依頼により事業場の診断や、これに基づく指導を業として行う専門家として、労働安全に関する高い専門知識はもちろん、豊富な経験に裏付けられた高い指導力、安全に対する強い熱意が求められます。

 

具体的には、安全診断を行い、労働安全衛生改善計画の作成、その他安全衛生指導の業務および事業場の外部契約による安全管理者の業務、更には労働安全衛生マネジメントシステムの監査員や評価員としての高度な業務をこなすことも可能です。

 

例えば、労働災害が発生したときや安全管理特別指導事業場の指定(*1)を受けたとき、あるいは、安全衛生講演や安全教育の講師が必要なときなどに業務の依頼があり、活躍の場は多岐にわたります。

 

いわゆる「安全コンサルタント」としての看板が得られ、コンサルタント業務を行うことができます。 

 

*1:特別指導事業場の指定とは

 

労働安全衛生法78条、79条に基づき、安全衛生管理のための体制、職場の施設、安全教育などの面で総合的な改善整備を必要とする事業場として労働局から指定された事業場のこと。この制度を安全管理特別指導事業場制度、衛生管理特別指導事業場制度という。指定された事業場は安全衛生法78条、79条による具体的な安全衛生改善計画を事業場ごとに作成しなければならない。通称:A特、安特または特安(安全管理指定特別指導事業場)、衛特または特衛(衛生管理指定特別指導事業場)と呼ばれる。

 

労働局は、特別な指導を必要と判断される事業場を「安全衛生管理指定特別指導事業場」として指定し安全衛生改善計画を指示する。風聞によるとつぎのような事業場が選定されるという。

1.死亡災害など重大災害が発生している、

2.同業の他事業場に比較し、労働災害発生件数が突出して多かったり、休業日数の長い災害が多い、

3.直近の1~3年に支払った労災保険料に比べ、労災が支払った保険金の割合が大きい(メリット収支率)、

4.その他、作業環境・作業状況・健康管理などが不十分で労働災害が多発している。

 

指定を受けると、安衛法78条規定による労働安全衛生改善計画の策定が労働局(労働基準監督署が担当)から指示され、1年間にわたりその計画に基づいて計画の実施が指示され、労働局による書類審査・現場査察がある。1年後に労働安全衛生が改善されたと認定されたときには指定が解除になる。労働局が指定解除を認定しなかったときには指定継続となる。なお、労働局は指定された事業者は労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントによる安全又は衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを法80条に基づき勧奨することができる。

 

4.衛生管理者と労働安全コンサルタントの組合せによる相乗効果(ダブルライセンスのメリット)

 

衛生管理者は、設置義務資格(必置資格)であり、労働安全コンサルタントは、名称独占資格であるため、この2つを組合せることにより、以下の相乗効果が得られます。

 

(1)衛生管理者業務を主体とした場合

 

事業場の衛生管理は医師だけでは行うことはできず、常時50人以上の労働者が働く事業所では、企業は労働者数に応じて一定数の衛生管理者を選任しなければなりません。(労働安全衛生法第十二条第一項による)その義務に反して選任しなかった場合は、50万円以下の罰金に科されることになっています。

 

選任する人数は事業場の規模によって異なります。

 

a.衛生管理者の選任数

 

 

ここでいう事業場とは支店・支社・店舗など職場を表しています。

 

衛生管理者は複数の事業場を掛け持ちすることはできず、専属である必要があります。

 

b.衛生管理者の専任

 

 

※「常時1,000人を超える労働者を使用する事業場」、または「常時500人を超える労働者を使用し、かつ法定の有害業務に常時30人以上の労働者を従事させている事業場(以下「有害業務事業場」)」では、衛生管理者のうち、少なくとも一人を専任としなければなりません。さらに、法定の有害業務のうち一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければなりません

 

以上のように組織内で衛生管理者の専任となれば、その業務を専属で行う必要があります。しかし、労働安全コンサルタント資格を持ち合わせることで、専任義務がない衛生管理者の場合には、労働安全コンサルタントとしての業務を兼務したり、専任義務がない場合の安全管理者(詳細は以降に解説あり)としても兼務できます

 

(2)労働安全コンサルタントを主体とした場合

 

逆に、労働安全コンサルタントとして事業所の労働安全診断や教育指導の顧問契約をし、その取引先で安全だけでなく衛生のアドバイスも欲しいと言われれば、衛生管理者の資格を持っていれば信頼感が増します。(労働衛生コンサルタントの資格があれば、なお有利です)

 

お客様にとっては、安全指導と衛生指導が別な人よりも同じ人に労働者の安全衛生管理を含めた指導を任せた方が、安全と衛生の両方のアドバイスがもらえるため、安全管理や衛生管理の面で不安が解消されます。

 

仕事を任せられる本人としても、人の安全と衛生の両方を守るという点で責任感が増し、安全顧問と衛生顧問の両方を契約することで、利益を継続できる仕組み作りに繋げることができます。 

 

また、労働安全コンサルタントは、職場の安全管理者になる資格要件を持ち合わせています。

 

これにより、事業場の安全管理者として選任されて、安全管理者の仕事をすることが可能です。

 

但し、以下の表の通り安全管理者として専任されてしまうと、事業場の安全管理者として仕事が専属業務となりますので、注意しましょう。

 

a.専任の安全管理者とすべき業種と事業場規模

 

 

b.各管理者の選任人数

 

 

参考までに、安全管理者の選任人数は、1人以上であるため、必要により複数人数でもかまいません。

 

5.相乗効果(ダブルライセンスのメリット)のまとめ

 

以上のように、どちらの仕事をメインにしても、両方の資格を持ち合わせることによる相乗効果とメリットを職場内で活用したり、顧客に説明し理解していただくことで、更なる仕事のオファーが増えることが期待できます。

 

更に、衛生管理者や労働安全コンサルタントであれば、事業場の統括安全衛生管理者や安全管理者及び産業医の方など、又は、労働衛生コンサルタントの方などと、積極的に連系し、情報交換することで、自身の知見拡大や更なる仕事の幅が広がりますので、是非、横の連携をとってみて下さい。

 

以下に、今回記事の関連リンクを貼りましたので、参考にしてください。

 

関連記事リンク1: 【資格の概要】衛生管理者とは~1種、2種、衛生工学の違い~

 

関連記事リンク2: 【資格受験全体の流れ】衛生管理者の種類・申込み・試験方法

 

関連記事リンク3: 【資格の概要】労働安全コンサルタントとは~労働安全衛生法での定義~

 

関連記事リンク4: 【資格受験全体の流れ】労働安全コンサルタントの試験区分と申込・試験時期

 

関連記事リンク5: 【資格取得】労働安全コンサルタントの特典 ~実質的な4点+α(プラス アルファ)~

 

関連記事リンク6: 【労働安全コンサルタント】受験申請書の記載留意点 ~口述試験に向けて経験の豊富さをアピールする~

 

関連記事リンク7: 【資格の受験動機】労働安全コンサルタントを受験した動機と取得までの概要

 

関連記事リンク8: 【資格取得】業務独占資格や名称独占資格などの資格分類について ~4つの分類~

 

関連記事リンク9: 【資格取得】技術系資格における業務独占資格や名称独占資格などの資格分類について

 

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以上

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