【電気事業法関係法令】改正FIT法(2017年4月~)と改正再エネ特措法(2022年~)の違い ~エネルギー供給強靭化法の実態~

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電気主任技術者(第1種、2種、3種)




 

【電気事業法関係法令】改正FIT法(2017年4月~)と改正再エネ特措法(2022年~)の違い ~エネルギー供給強靭化法の実態~

 

  FIT制度は、再生可能エネルギーの導入初期における普及拡大と、それを通じたコストダウンを実現することを目的として2012年7月より施行されました。 これは、再エネの導入による普及拡大を促すもので、発電した電力を20年間、固定価格で買取る制度です。

 

この間、2017年4月の改正FIT法が施行されています。  

 

FIT制度は「特別措置法」であり、時限的な特別措置として創設されたものであり、FIT法にも、10年目の節目を迎える2022年度末まで抜本的な見直しを行うことが規定されたいます。  

 

今回2017年に施行された「改正FIT法」と2022年に施行される「改正再エネ特措法」の概要について解説します。  

 

技術士は、継続研鑽が必要であり、法律の改正について知識が陳腐化しないように、アンテナを張っておく必要があります。それ故、今回まとめてみましたので、紹介します。

 

 

1.改正FIT法(2016年5月成立、2017年4月施行)

 

(1)改定FIT法制度見直しの背景

 

  改定FIT法の制度見直しの背景は、エネルギーミックスの実現と国⺠負担の抑制があり、以下の点が挙げられます。  

 

a.再⽣可能エネルギーの導⼊拡⼤は、自給エネルギーの確保、低炭素社会の実現等の観点から重要です。2012年の固定価格買取制度の開始以来、再⽣可能エネルギー導⼊量は約2.5倍に増加しており、国⺠負担が増⼤します。

 

b.エネルギーミックスの検討においては、電⼒コストを現状より引き下げた上で、再⽣可能エネルギー拡⼤のために投ずる費⽤(買取費⽤)を3.7〜4.0兆円と設定しています。  

 

c.固定価格買取制度の開始後、既に買取費⽤は約2.7兆円(賦課⾦は約2.1兆円。平均的な家庭で毎⽉792円)に達しており、再⽣可能エネルギーの最⼤限の導⼊と国⺠負担の抑制の両⽴を図るべく、コスト効率的な導⼊拡⼤が必要です。  

 

 

(2)FIT法導入により顕在化した課題

 

  顕在化した課題としては、以下が挙げられる。  

 

a.太陽光に偏った導⼊: 太陽光発電の認定量が約9割、 未稼働の太陽光案件(31万件)  

 

b.国⺠負担の増⼤:  買取費⽤は2016年度に約2.3兆円、  エネルギーミックスでは2030年に3.7〜4.0兆円を想定  

 

c.電⼒システム改⾰: ⼩売⾃由化や広域融通とバランスを取った仕組み  

 

図1.改正FIT法

 

 

(3)改定FIT法の主な改定内容

 

  改正FIT法:2016年5⽉成⽴、2017年4⽉施⾏の主な改定内容  

 

a.新認定制度の創設: 未稼働案件の排除と、新たな未稼働案件発生を防止する仕組み、 適切な事業実施を確保する仕組み  

 

b.コスト効率的な導入: ⼤規模太陽光発電の⼊札制度、 中⻑期的な買取価格目標の設定  

 

c.リードタイムの長い電源の導⼊: 地熱・風力・水力等の電源の導⼊拡⼤を後押しするため、複数年買取価格を予め提示  

 

d.減免制度の見直し: 国際競争⼒維持・強化、省エネ努力の確認等による減免率の見直し  

 

e.送配電買取への移行: FIT電気の買取義務者を⼩売事業者から送配電事業者に変更、 電力の広域融通により導入拡大  

 

 

(4)最終目標

 

  再エネ最⼤限の導⼊と国⺠負担抑制を両立させ、エネルギーミックス:22〜24%の達成に向けた(2030年度)取組が最終目標となる。  

 

2.改正再エネ特措法(エネルギー供給強靭化法、2022年)

 

(1)改正再エネ特措法(エネルギー供給強靭化法)の背景

 

  2017年4月施行で「改正FIT法」により見直しを行ったが、残存する課題やその後に生じた変化に対しては、FIT制度の抜本見直しに併せ再生可能エネルギー政策の再構築が必要となった。  

 

 

(2)改正再エネ特措法(エネルギー供給強靭化法)の4本柱

 

a.FIP制度への移行

 

競争力のある電源への成長が見込まれるものは、電力市場と連動した支援制度へ以降する。

※対象電源やタイミングについては、導入状況等を踏まえ、決定する。  

 

(a)FIT制度

  価格が一定で収入はいつ発電しても同じ → 需要ピーク時(市場価格が高い)に供給量を増やすインセンティブなし  

 

(b)FIP制度

  補助額(プレミアム)が一定で、収入は市場価格に連動 → 需要ピーク時(市場価格が高い)に蓄電池の活用などで供給量を増やすインセンティブあり

※補助額は、市場価格の水準にあわせて一定の頻度で更新  

 

図2.FIT制度とFIP制度

 

 

 

b.太陽光発電に係る廃棄費⽤積⽴て制度

 

(a)太陽光発電に係る廃棄費⽤積⽴て制度の必要性

 

  ・太陽光発電は、再エネの中で最大級のシェアを占める。

  ・有害物質(鉛、セレン等)を含む太陽光パネルを放置、不法投棄されるのではないかという地域懸念が顕在化してきている。  

 

(b)太陽光発電に係る廃棄費⽤積⽴て制度の概要

 

  太陽光発電の廃棄等に関する費用について、原則、源泉徴収的な外部積立て求める制度になります。

 

①対象:FIT制度が適用される全ての10KW以上の太陽光発電設備となります。

 

②積立方式:原則、源泉徴収的な外部積立てとなり、毎月、送配電事業者から支払われる受給料金から積立金相当額が差し引かれます。  

 

③積立金額の水準:買取費用等の算定において国が想定する廃棄物当費用の水準となります。  

 

④積立期間:買取期間(20年間)の終了前10年間で積立る。  

 

⑤取戻し条件:廃棄処理が確実に見込まれる資料の提出が必要です。  

 

図3.FIT認定事業における外部積立スキーム図  

 

 

c.未稼働認定の失効制度

 

(a)未稼働認定の執行制度の必要性

 

  ・適用させる買取価格の適時性の確保

  ・系統の利活用のため、適切な新陳代謝が促される仕組み  

 

(b)未稼働認定の執行制度の基本的な考え方

 

  運転開始に向けた進捗の確認としては、以下のタイミングが想定される。  

 

① 系統連系の⼯事着⼯申込み

 

  事業者が発電設備の設置エリアの送配電事業者に対し、⼯事の申込みを⾏い、送配電事業 者は、⼯事費負担⾦(接続契約締結時に請求)を受領し、系統連系⼯事を開始する。  

 

② 環境影響評価における準備書への勧告

 

  環境影響評価法に基づいて事業者が⾃ら実施した調査・予測・評価について、主務⼤⾂であ る経済産業⼤⾂に対して、準備書の届出を⾏い、経済産業⼤⾂からの勧告等をもって、環境 影響評価の最終段階である評価書作成・確定後、事業の実施に着⼿する。  

 

③⼯事計画の届出提出

 

  事業者が電気事業法の規定に基づき、経済産業省に対して、届出を⾏い、事業者は、ファイナンスを組成して、設備発注し、本格的に開発⼯事が開始する。   これらの基本的考え⽅を踏まえ、再エネ発電設備の区分等ごとに認定から失効までの期間(失効期間)を設定する。  

 

 

(c)失効期間の設定に当たっての考え⽅

 

  失効期間の設定に当たっては、運転開始期限を過ぎて未稼働の状態が継続する案件について、運開期限の1年後の時点の進捗状況で適⽤判断することとし、具体的な進捗状況ごとに、以下のような規律を適⽤する。  

 

① 系統連系⼯事着⼯申込みを⾏っていない案件は、運開期限の1年後の時点で認定を失効する(※1)。  

 

② 系統連系⼯事着⼯申込みを⾏った案件は、進捗を評価できる⼀⽅、⼀定期間内に運転開始まで⾄る可能性が⾼いと考えられることから、運転開始期限に、猶予期間として、運転開始期間(※2)に当たる年数を加えることとし、その到来をもって、認定を失効(※3)する。  

 

③ ⼤規模案件に係るファイナンスの特性を踏まえた例外的措置として、運転開始に向けた準備が⼗分に進捗し、確実に事業実施に⾄るものとして、

 

・ 環境影響評価の準備書に対する経済産業⼤⾂勧告等の通知
・ ⼯事計画届出

 

という開発⼯事への準備・着⼿が公的⼿続によって確認された⼀定規模以上の案件については、運開期限に、猶予期間として、調達期間に当たる年数を加えることとし、失効リスクを取り除く。  

 

※1 平成29年4⽉1⽇時点で⼿続中の「電源接続案件募集プロセス」に参加している案件については、運開期限の設定に当たって配慮がなされていることを踏まえ、失効期限についても同様の措置を配慮する。

※2 環境影響評価法に基づく環境アセスメントに要する期間への配慮期間分(太陽光︓2年間、⾵⼒:4年間、地熱︓4年間)は除く。

※3 送配電事業者による系統連系⼯事の事情により遅れが⽣じた場合には、当該遅れにより失効することがないように配慮する  

 

図4.未稼働認定の執行制度のイメージ

 

 

<電源毎の運転開始期間(認定から運転開始期限までの期間)>

 

電源と運転開始期間

太陽光 3年間(法アセス対象案件は+2年)

風力 4年間(法アセス対象案件は+4年)

地熱 4年間(法アセス対象案件は+4年)

バイオマス 4年間

水力(多⽬的ダム併設型はダム建設の遅れを考慮) 7年間  

 

 

d.経済的出力抑制(オンライン代理制御)

 

(a)経済的出力抑制(オンライン代理制御)の概要

 

  太陽光発電設備において、オフライン(手動)制御の発電事業者(以下、オフライン事業者)が本来行うべき出力制御を、出力制御用機器を取付けたオンライン事業者が代わりに実施することによりオフライン事業者が出力制御を行ったとみなし、オンライン事業者が発電を行ったものとして、通常の調達価格で大家を受ける仕組みです。  

 

図5.出力制御の電気とお金の流れ

 

 

 

(b)受給料金

 

  ・オンライン事業者については、オフライン事業者の代わりに制御した時間帯に発電したであろう「みなし発電量」に調達価格を乗じた金額を代理制御の対価として送配電事業者から支払いされます。  

 

・一方で、オフライン事業者については、オンライン事業者に代理で制御してもらうことから、本来出力制御されるはずであった時間帯の発電量にかかわる受給料金は支払われません。  

 

・具体的には、代理制御が発生した場合、その2ヶ月後に対象発電事業者毎の積算kWhに基づき精算額を計算します。オンライン事業者については、当該月の受給料金へ精算額を加算し、オフライン事業者については、精算額を減額します。

 

図6.代理制御による買取代金の算定方法

 

(c)本制度の対象とならない太陽光発電設備

 

・発電出力10kW未満

・旧ルール・オフラインでかつ発電出力が500kW以上

・出力制御方法が固定スケジュール  

 

 

3.これまでのFIT制度に関する感想(エネルギー供給強靭化法の実態)

 

・電気代のうち再エネ賦課金のウェイトが年々増し、電気代の高騰に繋がってます。  

 

・FIT制度は、当初の固定買取制度で採算を見込んで事業化したものが、後だしの経済的出力抑制で減額される仕組みが加わり、だまし討ちな感じを持つ事業者の方が大半でしょう。  

 

・再エネのうち太陽光発電がほとんどを占め、その太陽光パネルの大半が中国生産でウイグル人強制労働による低コストで国際価格競争に勝ち抜いてきたという指摘があります。  

 

・日本国内の再エネ事業は、海外資本が大半を占めており、日本国民の労働所得の一部を再エネ賦課金という形で、海外投資家に払い続ける仕組みは、いかがなものでしょうか。  

 

・電気料金の高騰は、国内生産力の低下に確実に作用します。  

 

 

・これ以上、エネルギー密度の低く不安定電源である太陽光パネルを増やし続けては、電力の安定供給を損ないブラックアウトする確率が、益々高まっていきます。  

 

・FIP制度もいいですが、ここまで制度を複雑化しなくても、もういいのではというのが実感です。  

 

・今回の改正再エネ特措法は、別名、「エネルギー供給強靭化法」と名付けられていますが、どこが「供給強靭化法」なのでしょうか。「供給貧弱化法」なら分かりますが・・・。

 

・二酸化炭素の政治問題で日本国民は、死にません。経済の弱体化や中共の侵略により、日本が滅ぶことを最も懸念します。これは、日本の経済団体が掲げる、中共忖度の自社利益優先という低レベルの問題ではありません。また、中共に公私(お金&ハニー)ともに面倒をみてもらっている媚中派議員(自民党:茂木敏充、林芳正、岸田文雄、河野太郎、小泉進次郎、石破茂、二階俊博、公明党:山口那津男)が政治を牛耳り、敵に塩を送ってばかりいる忖度外交はもうウンザリです。  

 

 

・河野親子(洋平、太郎、二郎)の日本端子(株)問題、小泉親子(純一郎、幸太郎、進次郎)の太陽光パネル広告塔(株式会社テクノシステム)問題について、当事者は政治家として、中国の太陽光利権問題にきっちりけじめを付けるべきです。これを抜きにして、二世議員の環境大臣や総理大臣などもっての他です。  

 

・このような実態をNHKを中心とした既存マスメディアは、中共に忖度してまったく報じません。NHKは、どこの国の国営放送なのでしょうか。

 

・FIT制度は、政官民の一部の人が、再エネや環境利権に絡み、日本国民のお金を食い物にし、中共や海外にお金を流出させているというのが実態です。

 

・日本国民は、何が大事で、何が間違っているのか、しっかり考えて行動することが肝要です。  

 

 

以上

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