【法令関係】法令の基礎(読み方)2 ~法令見出し番号の表示ルール~
前の記事の「 【法令関係】法令の基礎1 ~法令の種類・効力発生時期~」で、法律や政令・省令等の区分、公布・施行(しこう)・適用の用語の説明について解説しました。今回は、「【法令関係】法令の基礎2 ~法令見出し番号の表示ルール~」で法令特有の見出し番号の付け方について「労働安全衛生法」を例に解説します。一度覚えてしまうと、どの法令でも同じ表示ルールですので、活用できます。
1.見出し番号
労働安全衛生法などの法令には、基本となる「第○○条」の前に、掲載する分野を明確にするために、「章」及び「節」による見出し番号が付いています。
2.章による分類
例えば、労働安全衛生法の「章」は、以下の通りであり、「章」によって大きく分類されています。
第1章 総則・・・・・・・・・目的、事業者の責務など
第2章 労働災害防止計画・・・労働災害防止計画の策定など
第3章 安全管理体制・・・・・総括安全衛生管理者をはじめとする管理者、安全委員会など
第4章 労働者の危険を防止するための措置・・・事業者の講ずべき措置等
3.節による分類
「章」の中で更に「節」に分類している「章」があります。労働安全衛生法で例えれば、第9章は、第1節と第2節に、以下のように分類しています。
第9章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第1節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画(第七十八条―第八十条)
第2節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第八十一条―第八十七条)
4.見出し
条文の内容を要約して、( )で記載している。以下に「労働安全衛生法」の条文例1を記載しました。第81条の例では(業務)、82条では(労働安全コンサルタント試験)が該当します。
【例1】労働安全衛生法の 第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
(業務)
第八十一条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
(労働安全コンサルタント試験)
第八十二条 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
2 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。
3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる
5.条文番号
条文の番号において、「第○○条の2」という枝番号の設定があるが、これは、第○○条とは別であり、後から第○○条の次に追加された条文であり、独立した別の条文です。以下に「労働安全衛生法」の条文例2を記載しました。第12条の2(安全衛生推進者等)は、昭和63年に追加された条文となります。
【例2】労働安全衛生法の第三章 安全衛生管理体制 より一部掲載
(衛生管理者)
第十二条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除く。)のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条第二項の規定は、衛生管理者について準用する。
(安全衛生推進者等)
第十二条の二 事業者は、第十一条第一項の事業場及び前条第一項の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令で定めるところにより、安全衛生推進者(第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に第十条第一項各号の業務(第二十五条の二第二項の規定により技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条第一項各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条第一項の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。
(昭六三法三七・追加、平一一法一六〇・一部改正)
6.項と号
条文には、「項」と「号」があります。このうち、「項」は、1つの条文の中に規定する事項が2つ以上あるときに、その規定ごとに「項番号」を付して記載します。
通常、第1項は、「項番号」を省略し、第2項以降があるときに「項番号」を付けます。
例1で言えば、第81条に第2項と第3項があります。また、第3項には、第一号~第三号までがあり、「項」はアラビア数字、「号」は漢数字で表示するルールとなっています。
今回は「【法令関係】法令の基礎2 ~法令見出し番号の表示ルール~」を解説しました。またの機会に、「法令の基礎3 ~接続詞や条文言葉の意味~」について解説したいと思います。
関連記事リンク1: 【法令関係】法令の基礎1 ~法令の種類・効力発生時期~
関連記事リンク2: 【法令関係】法令の基礎3 ~接続詞や条文言葉の意味~
以上
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