【資格取得】名称独占資格には実質的な特典がないのか? ~資格取得による看板と技術士の特典~

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技術士全般

 

【資格取得】名称独占資格には実質的な特典がないのか? ~資格取得による看板と技術士の特典~

 

前々回の「 【資格取得】業務独占資格や名称独占資格などの資格分類について ~4つの分類~」と前回「 【資格取得】技術系資格における業務独占資格や名称独占資格などの資格分類について」では、業務独占資格や名称独占資格などの分類について説明しましたが、今回、名称独占資格は、名称を用いることのみで本当にメリットはないのかという視点で考えてみたいと思います。

  まず、「技術士(○○部門)」や「労働安全コンサルタント」の名称を用いることで、自身が看板を持つことになります。例えば、看板がない店には入りませんが、看板があれば入ってみたいという具合に、技術コンサルタント業を営んでいるのであれば、「技術士」の看板のある方に、安全コンサルタントを営んでいるのであれば、「労働安全コンサルタント」の看板のある方に相談及び仕事を依頼したくなると思います。

  以上の様に、国家資格の看板がある人は、無い人と比較して、初めてお会いする人に少なからず信頼感を与える、つまり仕事の相談話が持ち掛かりやすいと言えます。

  それ以外にも、「技術士」の主な特典(メリット)について以下に述べます。

  〈技術士が有資格者として認められるもの〉
・一般建設業の営業所専任技術者又は主任技術者:部門により設置義務が適用可
・特定建設業の営業所専任技術者又は監理技術者:部門により設置義務が適用可
・建設コンサルケントとして国土交通省に部門登録をする場合の専任技術者:部門による

  〈技術士が資格試験の一部あるいは全部を免除されているもの〉
・消防設備士(甲種、乙種):部門によるが適用できる場合には大幅な免除が得られる(受験資格の認定を含む)
・労働安全・衛生コンサルタント:部門により筆記試験専門科目の免除が得られる(受験資格の認定を含む)
・建築物環境衛生管理技術者:部門により受験資格の認定が得られる
・中小企業診断士:情報工学部門で第一次試験が一部免除
・弁理士:全部門で論文試験の免除
・施工管理技士(各工事):部門により学科試験の全部免除

  以上に今回は、名称独占資格の意義と技術士の特典について述べました。次回は、「 【資格取得】労働安全コンサルタントの特典 ~実質的な4点+α(プラス アルファ)~」について、解説してみたいと思います。

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以上

 

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