Wikipediaによると、危険物取扱者(きけんぶつとりあつかいしゃ、Hazardous Materials Engineer)は、消防法に基づく危険物を取り扱ったり、その取扱いに立ち会うために必要となる日本の国家資格です。また、一般にこの資格を持つ者のことも「危険物取扱者」と呼びます。
日本以外の多くの国にも、同様の制度・資格・規制が存在します。
私は、25年ぐらい前に、危険物取扱者の乙種第4類を取得しており、近年、危険物取扱者保安講習を受講しておりますので、今回はおさらいを兼ねて、危険物取扱者の概要について以下に整理してみます。
1.危険物取扱者の概要
消防法及びその下位法令では、火災の危険性が高い物質をまとめて「危険物」として指定されている。この資格を持つ者は、その取り扱いを行うことができます。
ただし、消防法上で指定されている危険物は固体と液体のみで、プロパンガスなどの気体については指定されていません。
危険物取扱者の資格保有を証明するため都道府県知事から「危険物取扱者免状」が交付される。資格取得のための試験は、原則として都道府県知事が行うことになっているが、総務大臣の指定する者に行わせることもできるとされています(都道府県知事が指定試験機関に試験を行わせる場合、当該都道府県において知事による試験は行われない)。現在、すべての都道府県で指定試験機関の一般財団法人消防試験研究センターが試験を行っています。
2.危険物取扱者の分類
(1)甲種危険物取扱者
甲種危険物取扱者は、全ての種類の危険物の取扱いと立会いができる。
(2)乙種危険物取扱者
乙種危険物取扱者は、第1類〜第6類のうち免状を交付されている類の危険物の取扱いと立会いができる
a.乙種第1類
酸化性固体(塩素酸カリウム、過マンガン酸カリウム、次亜塩素酸ナトリウムなど)
b.乙種第2類
可燃性固体(硫黄、赤リン、マグネシウムなど)
c.乙種第3類
自然発火性物質及び禁水性物質(ナトリウム、リチウム、黄リンなど)
d.乙種第4類
引火性液体(ガソリン、灯油、軽油、エタノールなど)
e.乙種第5類
自己反応性物質(ニトログリセリン、トリニトロトルエン、アジ化ナトリウムなど)
f.乙種第6類
酸化性液体(過酸化水素、硝酸など)
(3)丙種危険物取扱者
第4類に属する危険物のうちガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る)、第4石油類及び動植物油類のみ取扱いができる。丙種の有資格者による立会いはできない。丙種危険物取扱者は、定期点検を行う事ができる。
2.コラム
甲種か乙種の該当する類の有資格者が作業に立ち会えば、無資格者も危険物の取扱いができます。セルフ式ガソリンスタンドの運用はこれを利用して成立しています。そのため、セルフスタンドでは、たとえ深夜帯などで一見無人に見える状態であったとしても、実際には事務所内のモニターカメラなどを用いて甲種か乙種第4類の危険物取扱者の有資格者による遠隔監視が常時行われています。これにより、危険が発生すれば遠隔操作でバルブ閉鎖などの措置を取ることを可能とするシステムが構築されています。丙種の有資格者は自身による取扱いのみが認められており、無資格者による取扱いへの立会いはできません。
危険物取扱者の中でも、乙種第4類(俗に「乙4(おつよん)」と通称される)は取得者数が突出して多く存在します。これは乙種第4類がガソリンスタンドの運用やガソリンスタンドにガソリンなどを輸送するタンクローリーの乗務や、製造工場で広範に利用される有機溶剤の取り扱いに不可欠な資格の1つであることから社会的需要が高い一方で、学歴や実務経験なども問われずに誰でも受験・取得可能なことが関係しています。丙種でもガソリンスタンドの店員レベルの業務や、ガソリンや軽油など、ごく一部の危険物を積載したタンクローリー乗務は可能ですが、企業が求人の際、乙種第4類取得者であることを条件とすることが多いのは、ガソリン、軽油、灯油、エタノールの需要が多いことと、自身の取扱いのほかに無資格者の取扱いの立会いができることからです。
自動車の燃料は、ガソリン・軽油から、電気・ガス・水素・バイオエタノールなどの代替エネルギーに置き換わり多様化していきます。また、少子高齢化により働き手が減少していきます。今後は、ガソリンスタンド内に、電気充電スタンドの混在化が益々進んでいくものと予測します。その際、危険物取扱者の他に、電気工事士や消防設備士などの複数の資格を保有することで、セルフスタンドを一人で監視することができ、ダブル・トリプル資格の保有者は優遇されていくものと考えます。
3.追伸
資格試験の概要・受験の流れ(受験科目、合格率など)や危険物取扱者保安講習の受講体験については、またの機会に別途掲載します。
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以上
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