【電気工事士法】目的・電気工事の種類と資格・義務 ~一般用・自家用電気工作物や特種電気工事資格者について~

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電気工事士(第1種)

1.電気工事士法の目的・電気工事の種類と資格・義務 ~一般用・自家用電気工作物の定義~

 

最大電力500kW未満の需要設備(非常用発電設備は含まれる)である自家用電気工作物の電気もこの法律の規制にかかります。

 

一般用電気工作物の電気工事は、第1種または第2種電気工事士が、行うことが義務付けられています。

 

自家用電気工作物の電気工事は第1種電気工事士が、行うことが義務付けられています。

 

(1)一般用電気工作物

 

一般用電気工作物と自家用電気工作物は、ともに需要家の電気設備であるが、その規模や大きさや危険性から分けられています。

 

一般用電気工作物は、安全性が高いものとし、これに対する規制を事業用電気工作物の規制に比べて緩やかにしている。

 

一般用電気工作物は、主に一般の住宅や小売商店などの電気設備が該当します。

 

以下に一般用電気工作物の定義をおさらいすると、

 

a.600V以下で受電し、構内で使用するもの

 

b.小出力発電設備で、受電用以外の電線路で構外と接続されていないもの

※小出力発電設備については、先の記事の「【電気事業法】電気工作物の区分 ~一般用・事業用・自家用の分類~」で詳しく述べています。末尾にリンクを貼りましたので参考にしてください。

 

c.上記の場合でも、次の電気工作物以外であること

 

(a)爆発性または引火性の物が存在する場所に設置される省令で定めるもの

 

(b)事業用電気工作物と同一の場所に設置されるもの

 

 

 

(2)自家用電気工作物(電気事業法第38条)

 

自家用電気工作物の定義をおさらいすると、電気事業の用に供しない事業用電気工作物で、電気工作物による災害が発生しやすく、発生した場合に大きな被害が予想される場所の電気工作物を指しています。

 

具体的には、

 

a.高圧需要家および特別高圧需要家の電気工作物

 

b.構外にわたる電線路(受電のための電線路は除く)を有する需要家の電気工作物

 

c.小出力発電設備に該当しない自家発電の設備(非常用予備発電を含む)のある需要家の電気工作物

※小出力発電設備については、先の記事の「【電気事業法】電気工作物の区分 ~一般用・事業用・自家用の分類~」で詳しく述べています。末尾にリンクを貼りましたので参考にしてください。

 

d.火薬類(煙火を除く)を製造する事業場の電気工作物

 

e.鉱山保安規則が適用される甲種または乙種の石炭鉱山であって、特に危険性が高いと指定されているもの

 

 

 

2.電気工事法の目的(電気工事士法第1条)

 

この法律は、電気工事の作業に従事する者の資格および義務を定め、もって電気工事の欠陥による災害の防止に寄与することを目的とする。

 

3.電気工事の種類と資格

 

(1)電気工事の定義(電気工事士法第2条)

 

電気工事とは、一般用電気工作物または自家用電気工作物を設置し、または変更する工事と規定されています。

 

なお、次の工作物および工事は電気工事の範囲から除かれています。

 

a.自家用電気工作物から除かれる工事

 

発電所、変電所、最大電力500kW以上の需要設備、送電線路〔発電所相互間、変電所相互間、または発電所と変電所との電線路(専ら通信の用に供するものを除く)〕及び保安通信設備

 

b.軽微な工事

 

 

 

(2)電気工事の種類と資格者の関係

 

各種の電気工作物の電気工事の種類を従事できる資格者の関係を以下の表に示します。

 

<電気工事業法および電気工事士法における電気工作物と資格について>

 

 

 

a.電気事業用の電気工作物の電気工事は、この法律でいう電気工事にはならないため、その工事に関しては特に資格は要求させない。また、自家用電気工作物の電気工事士法の範囲が定義されており、この定義から外れる自家用電気工作物の電気工事を行う場合にも特に資格は要求されません。但し、電気事業法に基く、主任技術者(有資格者)の保安監督の下の工事となります。

 

b.一般用電気工作物の電気工事作業は、1種電気工事士または2種電気工事士の免状の交付を受けている者でなければ行うことができません。

 

c.自家用電気工作物の電気工事の作業は、1種電気工事士の免状の交付を受けている者でなければ行うことができません。但し、自家用電気工作物の電気工事であっても低圧のみの電気工事の作業は、認定電気工事従事者が行うことができます。

 

d.自家用電気工作物の電気工事であっても、ネオン工事や非常用予備発電装置の特殊電気工事は、それぞれの特殊電気工事資格者でなければ、その作業に従事することができません。

 

<自家用電気工作物(最大需要500kW未満)の電気工事の種類>

 

a.特殊電気工事を除く簡易電気工事(第1種電気工事士または認定電気工事従事者)

 

600V以下の電気設備の工事(電線路に拘るものを除く)

 

b.特殊電気工事のうちネオン工事(ネオン工事に係る特種電気工事従事者)

 

ネオン曜として設置される分電盤、主開閉器(電線側の電線との接続部分を除く)、タイムスイッチ、点滅器、ネオン変圧器、ネオン管およびこれらの附属設備に係る電気工事

 

c.特殊電気工事のうち非常用予備発電装置工事(非常用予備発電装置に係る特種電気工事従事者)

 

非常用予備発電装置として設置される原動機、発電機、配電盤(他の需要設備との間の電線との接続部分を除く)及びこれらの附属設備に係る電気工事

 

 

4.電気工事士等の義務

 

第1種・第2種電気工事士、特種電気工事資格者、認定電気工事従事者には、以下のような義務が課せられます。

 

(1)技術基準適合(電気工事士法第5条)

 

電気工事の作業に従事するときは、技術基準に適合するよう作業しなければなりません。

 

(2)免状等の携帯(電気工事士法第5条)

 

電気工事の作業に従事するときは、工事の種類に応じ電気工事士免状または特殊電気工事資格者認定証または認定電気工事従事者認定証を携帯しなければなりません。

 

 

(3)報告(電気工事法第9条)

 

都道府県知事から、電気工事の業務に関し報告を求められた場合は、報告しなければなりません。

 

(4)定期講習(電気工事士法第4条の3)

 

第1種電気工事士は、免状取得後5年毎に経済産業大臣の指定する者が行う定期講習を受けなければなりません。

 

(5)業務開始届出等(電気工事士法第8条)

 

電気工事の業務(電気工事業法に規定される電気工事業者が事業として行う電気工事を)を開始したときは、その開始の日から10日以内に都道府県知事に届出なければなりません。届出事項の変更、業務の廃止の場合も同様です。

 

参考記事:【電気事業法】電気工作物の区分 ~一般用・事業用・自家用の分類~

【電気事業法】電気工作物の区分 ~一般用・事業用・自家用の分類~
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以上

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