【法令関係】法令の基礎(読み方)3 ~接続詞や条文言葉の意味~

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労働安全コンサルタント

 

【法令関係】法令の基礎(読み方)3 ~接続詞や条文言葉の意味~

 

前の記事の「 【法令関係】法令の基礎1 ~法令の種類・効力発生時期~」で、法律や政令・省令等の区分、公布・施行(しこう)・適用の用語の説明について解説しました。また「 【法令関係】法令の基礎2 ~法令表示番号のルール~」で法令特有の見出し番号の付け方について「」を例に解説しました。  

今回は、「【関係法令】法令の基礎3 ~接続詞や条文言葉の意味~」について「労働安全衛生法」を例に解説したいと思います。一度覚えてしまうと、どの法令でも同じ意味であり、それぞれの「決まり文句」として活用できます。  

1.「、」と「または(又は)」の意味

「、」と「または」は同意であり、複数の要求事項を並列的に掲げるときに「、」でつなぎ、最後に「または」でつなぎます。

例1)

事業者は、機械の刃部のそうじ検査修理取替、又は調整の作業を行うときは、機械の運転を停止しなければならない。ただし、機械の構造上労働者に危険を及ぼすおそれのないときは、この限りではない。<安衛則第108条1項>

例2)

(高圧より)3 労働者にを使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱っている充電電路と電位を異にする物に、労働者の身体又は労働者が現に取り扱っている金属製の工具材料等の導電体(以下「身体等」という。)が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。<安衛則第341条より>  

2.「かつ」の意味

上記の「、」や「または」に対して、「かつ」は両方を要求する絶対条件の意味で使用する。

例3)

(高圧活線作業より)1 労働者に保護具を着用させ、かつ、当該充電電路のうち労働者が現に取り扱っている部分が、接触し、又は接近することにより感電の危険を生ずるおそれがあるものにを装着すること。<安衛則第341条より>  

3.もしくは(若しくは)の意味

「または」が大きい枠での接続詞であるのに対して、「もしくは」は小さい枠での接続に使用する。 つまり同じ文章に、両方の言葉が入り、小さい枠の中で使用します。

例4)

機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物が使用されることによる労働災害の発生を防止に資するように努めなければならない。<安衛法第3条2項>  

4.「2分の1以上」と「過半数」の意味

「2分の1以上」とは、全体人数を10人としたとき5人以上が該当します。しかし、「過半数」は、5人以上ではなく、半数を超えることである。つまり、半数の5人を超過する6人以上を意味する。

例5)

(安全委員会より)4 事業者は、第1号の委員以外の委員の半数については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。<安衛法第17条より>  

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5.「場合」と「とき」の違い

「場合」と「とき」の意味は同じであるが、これらを同時に用いて条件を提示するときは、「大きい」条件を場合とし、小さい条件を「とき」で表します。なお、漢字の「時」は、時点や時刻を指すときに限って使用するため、通常は使用しません。

6.「以上」と「超過(超える)」、「以下」と「未満」の違い

 一定の数量を基準として、それより多いか少ないかを示すときに使用します。「以上」と「以下」は、その数値を含み、「超過(超える)」と「未満」は、その数値を含みません。  

7.「以前」と「前」、「以後」と「後」の違い

 一定の日を基準として、それより前や後を示すときに使用します。「以前」と「以後」は、基準日となる日を含み、「前」と「後」は、基準日となる日を含みません。  

8.「直ちに」、「速やかに」、「遅滞なく」のニュアンス

 早いものから順に並べると「直ちに」→「速やかに」→「遅滞なく」となります。 「直ちに」は、どんな理由があってもすぐに、という意味になります。 「速やかに」は、直ちに・遅滞なくの中間というイメージです。 「遅滞なく」は、理由があったら遅れてもいいけれど、なるべくすぐに、という意味になります。  

9.「者」と「物」と「もの」の違い

「者」は、人格を持つものを指します。「物」は、人格を持つものを除いた有体物を指す場合に用いられます。法的には、権利の主体である人に対して、権利の客体である外界の一部を指す語となります。「もの」は、「者」または「物」では表現できない抽象的なものを指します。  

10.「規定」と「規程」の違い

「規定」とは、一つの法令の中での個々の条項の定めを言います。 「規程」とは、一定の目的のために定められた一連の条項の総体を包括的に呼ぶ場合に用いられます。(告示の「安全衛生規程」など)  

11.「準用」の意味

「準用」とは、ある法令を、それが本来の行為等で「適用」されることを予定している場合以外でも読替えて当てはめ、適用することをいう。つまり、「適用」と同様に順守すべきこととなります。

以上、法令で使用される接続詞や条文言葉の意味について、記載しましたので、参考にしてみてください。  

関連記事リンク1: 【法令関係】法令の基礎1 ~法令の種類・効力発生時期~  

関連記事リンク2: 【法令関係】法令の基礎2 ~法令表示番号のルール~

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以上

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