【資格取得】クレーン運転士の種類 ~免許試験・技能講習・特別教育、床上運転式限定・床上操作式・無線式の違い~
これまで保有資格に関し記事を作成してきましたが、クレーン運転士の免許のみ、単独で記事として取り上げてきませんでした。
私が保有しているクレーン資格は、「クレーン・デリック運転士(クレーン限定)」です。
クレーン資格は、取得方法が免許試験や技能講習など、限定がクレーン限定や床上運転式限定など、クレーン構造が固定式や移動式など様々あり、混乱しやすいため、整理することを目的に記事にしましたので参考にして下さい。
1.クレーンとデリックの違い
(1)クレーンとは
クレーンは動力を用いて荷物を吊り上げ、水平に運搬することを目的とする装置です。
英語のcraneから由来しています。確かに、ツルが首を長く伸ばしている姿に見えます。
クレーンには大きく分けて下記の8種類があります。
・天井クレーン
・ジブクレーン
・橋型クレーン
・アンローダ
・ケーブルクレーン
・テルハ
・スタッカークレーン
・移動式クレーン(免許種別は、クレーン運転士とは別)
a.天井クレーン
b.ジブクレーン
c.橋型クレーン
d.アンローダ
e.ケーブルクレーン
f.テルハ
g.スタッカークレーン
h.移動式クレーン
(2)デリックとは
デリックは、動力を用いて荷物を吊り上げることを目的とする装置であり、デリックの中には荷物を水平移動できないものもあります。
クレーンの原型であり、現在も活躍するデリックは日本で200台ほどです。
デリックの大きな特徴は、クレーンと違いブームとワイヤーロープを操作する原動機が、別々に設置されている点です。デリックは原動機の他にマストやブームといった部分を備え、原動機によってワイヤーを操作します。ウインチで操作をしながら、荷物を持ち上げることができることも特徴です。
デリックは大きく下記の4種類にわかれています。
・ガイデリック
・ジンポールデリック
・スチフレッグデリック
・鳥居型デリック
a.ガイデリック
b.ジンポールデリック
c.スチフレッグデリック
d.鳥居型デリック
2.取得方法の違いによる免状種類
(1)免許試験
a.クレーン・デリック運転士(限定なし)
クレーン又はデリックのいずれの機種も取り扱うことができるクレーン・デリック運転士免許を取得するための試験です。
b.クレーン・デリック運転士(クレーン限定)
取り扱うことのできる機種をクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を取得するための試験です。
c.クレーン・デリック運転士(床上運転式クレーン限定)
取り扱うことのできる機種を床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許を取得するための試験です。
(a)床上運転式クレーン
床上で運転をし、運転者がクレーンの走行とともに移動する方式(クレーンの走行に併せて移動)
(b)床上操作式クレーン
床上で運転をし、運転者が荷の移動とともに移動する方式(クレーンの横行と走行に併せて移動)
クレーン・デリック運転士(床上運転式クレーン限定)で可能ですが、床上操作式クレーン運転技能講習により運転可能です。
(c)無線操作式クレーン
つり上げ荷重が5トン以上の無線操作式クレーンの運転の業務は、クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定含む)が必要です。
d.移動式クレーン運転士
移動式クレーン運転士免許とは、吊り上げられる荷物が5t以上の移動式クレーンを操作できる免許を取得するための試験です。
<クレーン・デリック運転士試験科目・試験時間>
種 類 |
試 験 科 目 |
出題数(配点) |
試 験 時 間 |
|
学科 |
・クレーン及びデリックに関する知識 |
10問(30点) |
13:30~16:00 2時間30分 |
|
・関係法令 |
10問(20点) |
|||
・原動機及び電気に関する知識 |
10問(30点) |
|||
・クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 |
10問(20点) |
|||
実技 |
クレーンの運転 |
午前又は午後に分けて受験票に記載されます。 |
||
クレーンの運転のための合図 |
<移動式クレーン運転士試験科目・試験時間>
|
(2)技能講習
a.床上操作式クレーン運転技能講習
労働安全衛生法61条(安衛施行令第20条6号、クレーン則22条)では、つり上げ荷重が5トン以上の床上操作式クレーン(床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーン)の運転の業務については、床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることが出来ることとされています。
<講習科目・講習時間>
|
||
学科講習(2日間) |
||
講習科目 |
講習時間 |
|
1 |
床上操作式クレーンに関する知識 |
6時間 |
2 |
原動機及び電気に関する知識 |
3時間 |
3 |
床上操作式クレーン運転に必要な力学に関する知識(B資格免除) |
3時間 |
4 |
関係法令 |
1時間 |
5 |
修了試験 |
|
実技講習(1日) |
||
6 |
床上操作式クレーンための合図(B,C資格免除) |
1時間 |
7 |
床上操作式クレーンの運転 |
6時間 |
8 |
実技修了試験 |
|
b.小型移動式クレーン運転技能講習
小型移動式クレーンとは、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーンをいいます。
つり上げ荷重が1トン以上5トン未満の移動式クレーンの運転の業務については、小型移動式クレーン運転技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる(クレーン等安全規則第68条)。
<講習科目・講習時間>
講習科目
小型移動式クレーンに関する知識 6h
原動機および電気に関する知識 3h
運転のために必要な力学に関する知識 3h
関係法令 1h
学科試験 1h
実技:運転のための合図 1h
実技:小型移動式クレーンの運転 6h
講習時間
学科1日目:講習7時間
学科2日目:講習6時間、修了試験
実技:講習7時間、修了試験
(3)特別教育
a.クレーン運転特別教育
つり上げ荷重5トン未満のクレーン(移動式クレーンは除く)の運転業務
事業者は、つり上げ荷重5トン未満のクレーンまたはつり上げ荷重5トン以上の跨線テルハの運転業務に就かせる労働者に対し、特別教育の実施が義務付けられています(クレーン等安全規則第21条)。
<教育科目・教育時間>
学科
クレーンに関する知識 3時間
原動機及び電気に関する知識 3時間
クレーンの運転のために必要な力学に関する知識 2時間
関係法令 1時間
実技
クレーンの運転 3時間
クレーンの運転のための合図 1時間
合計 13時間
3.クレーン関係の資格一覧表(まとめ)
以上
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