【資格の保有者講習】定期講習が中止・延期となる場合の措置 ~新型コロナウイルスの影響~

消防設備士(甲種第4類、乙種第7類)

年度末の3月に、資格の保有者が、定期的に受講する義務がある「消防設備士講習」を受講するために、5ヵ月前から申込んでおり、既に受講票が届いておりました。

昨今の新型コロナウイルスの影響で、受講日の数日前に中止連絡が来ました。

5年周期で受講しなければならないものが、翌年に繰り延べとなり、年度跨ぎとなるため、違反点数や受講年度の取扱い、中止に伴う対応負担について、稀なケースなので紹介します。

新型コロナウイルスが長引けば、他の資格の保有者定期講習や資格受験にも影響しますので、参考にしてみて下さい。

1.中止に伴うお知らせ(中止理由)

「新型コロナウイルス感染症の発生状況や感染拡大防止の観点からの中止」とのことです。

2.講習中止による取扱について

(1)受講料の取扱い

講習会の受講料については、返金されます。自宅にハガキが届き、指定金融機関(1カ所指定)に返金分を取りに行く手間がかかるものでした。(届いたハガキに、本人及び、委任する場合の代理人の記名と押印のうえ、更に受け取る方の身分証明書と受領印鑑が必要です)

受講者に取りに行く手間を負担させるのではなく、現金封筒で送ってくるとか、次年度の講習代金として預かっておくとか、何らかの措置をしてくれてもよいのでは、というのが実感です。「全くのお上のお役所仕事」といえます。これは、申込時に、収入証紙を指定機関に買いに行かなければならない対応にもいえるとことであり、なぜこんな面倒な支払い、受取り対応をさせるのかは、「改善意識がないお役所仕事」そのものです。

(2)免状の取扱い

今回の講習会の中止については、国の新型コロナウイルス感染症対策の基本方針等を踏まえた対応であり、○○庁(今回は消防庁)からの通知に基づき、今回の講習会開催を中止したことによる違反点数の計上はありませんでした。

但し、翌年度○○○講習(今回は消防設備士)を受講しない場合は、違反点数の計上の対象となりますので、注意してください。

(3)受講年度の取扱い

翌年度○○○講習をした場合、次の講習は、翌年度から起算し、□年後の△年度末(消防設備士の場合、プラス5年後の年度末)まで受講することになります。

つまり、1年ズレることで、次の受講周期も1年ズレます。これは、毎年の定期講習テキスト作りで、受講後5年間に改定があった法令を冒頭で紹介するためであり、その周期に合せたものといえます。

3.今後の受講日程等

(1)受講日程

次年度に実施予定の講習を今回中止した講習会として振替ることとなります。

今後の予定が決まり次第、受講案内のハガキ、各種広報、講習会に関する「ポスター」などを参照してほしいとのことです。

(2)受講申込み及び受講料

改めて、受講の申込み及び、収入証紙の貼付による受講料の納付が必要とのことです。

受講料の返納と同じですが、なぜこのような面倒な手間を「まじめで善良な受講者(?)」に求めるのか。受講日と前の申込みとの住所などの変更点を聞き取り、決めた受講日で受講票を発行すれば、すむだけの話であり、さすが「お上のお役所仕事」といったところです。

4.資格保有者の定期講習の中止に伴う措置のまとめ

・違反点数は、翌年度に受講すれば、受けることはありません。

・受講が次年度に1年ズレることで、次の受講周期も1年ズレます。

・受講料の返納金の受取対応や、次年度の申込み・収入証紙の購入対応が必要であり、受講者の負担が植えます。

以上、今後も新型コロナウイルスの影響が長引けば、同様の中止措置が取られる可能性があります。年度内の振替受験であれば、特段、違反点数等に影響が出ませんが、長引けば年度跨ぎとなる場合が考えられますので、今回のケースを参考にしてみてください。

以上

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