【資格の保有者講習】周期的に講習が必要な資格と不要な資格の区分 ~定期講習の有無、継続研鑚の義務化資格~

電気工事士(第1種)

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【資格の保有者講習】周期的に講習が必要な資格と不要な資格の区分 ~定期講習の有無、継続研鑚の義務化資格~

 

資格を取得して、その技術レベルを維持するために、定期講習がある資格とない資格があります。

今回は、私自身が保有する技術系資格を中心に、定期的な保有者講習がある資格とない資格について、整理してみます。

1.定期的な保有者講習がある資格

(1)第1種電気工事士(業務独占資格)

<受講対象者>

第1種電気工事士の方は、電気工事士法第4条の3の規定により、第1種電気工事士免状の交付を受けた日又は前回に定期講習を受けた日から5年以内ごとに経済産業大臣の指定を受けた講習機関が実施する定期講習を受講することが義務づけられています。

※但し、第2種電気工事士には、このような規定はありません。これは、高電圧(直流で750V超~7000V以下、交流で600V超~7000V以下)を扱うか、低電圧(直流で750V以下、交流で600V以下)のみを扱うかで区分されており、高電圧も扱う第1種電気工事士には、法令の改定や安全面を含めて定期講習の義務が課せられています。

(2)消防設備士(業務独占資格)

<受講対象者>

消防設備士(特種・甲種・乙種関係なし)の有資格者は、資格の区分ごとの免状を受けた日から2年以内、及び前回の講習から5年以内に1度の消防設備士の講習へ参加義務が有ります。

※この講習は、消防設備関連の業務に就いていなくても受講の義務があります。その目的は、新しい知識や技能の習得です。消防設備を安全に取り扱うためには、常に最新の知識や技術を持っていなければなりません。

<消防設備士講習区分>

(3)危険物取扱者(設置義務資格)

<受講対象者>

a.危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、前回保安講習を受講した日以後における最初の4月1日から3年以内の方。

b.危険物の取扱作業に従事していなかった方が、危険物の取扱作業に従事することとなった場合は、その従事することとなった日から1年以内の方。

c.bに該当する方で、従事することとなった日の過去2年以内に危険物取扱者免状の交付を受けている場合又は講習を受けている場合は、免状交付日又はその受講日以後における最初の4月1日から3年以内の方。

2.定期的な保有者講習がない資格(2020年4月現在)

・技術士(名称独占資格)

・労働安全・衛生コンサルタント(名称独占資格)

・第1種・第2種・第3種 電気主任技術者(設置義務資格)

・エネルギー管理士(設置義務資格)

・施工管理技士(設置義務資格)

・衛生管理者(設置義務資格)

・クレーン運転士(業務独占資格)

・無線従事者(業務独占資格)

3.資質・能力向上(継続研鑽)が責務化されている資格

(1)技術士(名称独占資格)

<資質向上の責務>

技術士法第47条の2に「技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。」とあり、全ての技術士に「資質向上の責務」が課せられています。

<CPD(継続研鑽)>

具体的な目標値としてのCPD(Continuing Professional Development)単位時間は,CPDに実質的に費やした時間に対し,実施難度や効果を勘案した「時間重み係数」を乗じて換算した時間です。目標として、年平均50単位時間,3年間に150単位時間(APECエンジニアは更新申請前の過去5年度に250単位時間)のCPDの実施が望まれます。

(2)労働安全・衛生コンサルタント

日本労働安全コンサルタント会で、「倫理綱領と行動規範」を定めており、以下の内容が該当します。

<行動規範>

第4条(能力の向上)労働安全衛生コンサルタントは、常に安全衛生に関する経験を積み、自己の技術及び知識の研さんと向上に努め、業務遂行能力の充実を図らなければならない。

<行動規範>

(能力の向上)

4-1 自己の有する技術及び知識を常に自己評価するとともに、計画的に必要な研さんを行い、その向上に努める。

4-2 国内外における最新の専門的な技術及び知識を把握し、時代の進歩に遅れないよう努める。

4-3 本会が行う生涯研修制度に参加し、必要な自己研さんに努める。

4.監理技術者(設置義務資格)

1級施工管理技士や技術士などが取得できる資格として、監理技術者があり、申請で資格者証を受取ることができます。なお、監理技術者になるためには、講習の受講が義務化されています。

<監理技術者とは>

建設業法の規定により、発注者から直接請け負った建設工事を施工するために締結した下請契約の請負代金の額の合計が四千万円(建築一式工事の場合は六千万円)以上となる場合には、工事現場における工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として監理技術者を配置しなければなりません。監理技術者となるためには、一定の国家資格や実務経験を有していることが必要であり、特に指定建設業に係る監理技術者は、一級施工管理技士等の国家資格者または国土交通大臣認定者に限られます。

<監理技術者講習とは>

公共性のある施設・工作物又は、多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事については、工事現場ごとに専任でなければならないと規定されており、監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証(ラベル)を所持する必要があります。有効期限は受講された日から5年間となります。

5.今後の動向

技術士資格については、更新制度や講習の義務化などを検討する動きがあります。

個人的には、名称独占資格に、そのようなものを課すべきでなく、個人の資質に任せるべきだと考えています。

しかし、そうなった場合に、その他の保有者講習についても、言えることですが、新型コロナウイルス(武漢風邪)の騒動があり、先の記事で紹介済みですが、保有者講習が中止になった事例があることから、インターネットを利用したオンライン講習化に移行してほしいものです。

以上

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